利用料金の減免制度

 次のとおり利用料金の減免制度が設けられていますので、該当する団体(利用)で減免を希望される場合は、利用料減免申請書などの必要書類を提出してください。

利用者区分

施設

減免対象

減免率

提出書類・条件

 

県内文化芸術団体

梨花ホール
小ホール

イベントホール(展示室)

施設利用料のみ

50%

文化芸術団体概要書

 

障がい者・要介護者などの
社会参加が目的の利用

全ての施設

施設利用料のみ

50%又は
100

減免申請に伴う概要書

学校行事などの文化芸術活動

施設利用料
設備利用料

100%

県内の学校等の文化芸術に関する行事・活動

文化活動目的での利用

リハーサル室
第1〜4練習室

施設利用料のみ

50%

ご利用日1ヶ月を経過して
からの予約・申込

※延長、時間外の利用時間は全ての減免対象外です。
※利用料減免申請書などは、原則として利用申込書と同時に提出していただきますようお願いいたします。
※減免制度のより詳細な要件については、とりぎん文化会館までお問合わせください。

◆各種申請書類ダウンロード

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