第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人鳥取県文化振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、文化芸術に関する各種の事業を推進することにより、県民文化の育成と振興を図るとともに、県民に広く文化活動の場を提供することにより、自主的な活動を支援し、人と人との交流、地域の活性化を図り、もって心豊かで潤いと活力に満ちた県民生活の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化芸術の振興、創造及び鑑賞普及事業
(2)文化芸術活動の支援、人材育成事業
(3)文化芸術に関する情報の収集と発信事業
(4)鳥取県等が行う文化芸術の振興に関する事業の受託
(5)県民文化の振興、交流のための施設の管理運営事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は鳥取県の区域において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3
分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産
によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする
もの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数
が評議員の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定
めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である
者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除
く。)である者
(ア)国の機関
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学
共同利用機関法人
(オ)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(カ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省
設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律に
より設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員会会長は、評議員会において選任する。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員が任期の満了又は辞任で退任することにより、第10条に定める定数に足りなくなるときは、当該評議員は任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が189,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の額及び支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(4) 評議員に対する報酬等の額及び支給の基準
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の額及び支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が、評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選出された議事録署名人2名が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 5名以上10名以内
(2)監 事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4個月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任することにより、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の額及び支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事会の決議に、理事として加わることはできない。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び常務理事並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長又は常務理事を選定する理事会の議事録については、他の出席した理事も記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定められた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、鳥取県において発行する日本海新聞に掲載する方法による。
第10章 事務局
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 補則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。
3 この法人の最初の理事長は、中永廣樹とする。
4 この法人の最初の常務理事は、田村明敏とする。
附則
この定款は、令和3年4月1日から施行する。