平成31年3月20日、以下の内容の提案について理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また監事の全員から文書により異議がない旨の意思表示を得たため、定款第34条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされました。
理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
公益財団法人鳥取県文化振興財団事務局長の承認について
「西川 周介 氏」を事務局長として承認する。