令和2年2月26日、以下の内容の提案について理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また監事の全員から文書により異議がない旨の意思表示を得たため、定款第34条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったとみなされました。
理事会の決議があったとみなされた事項の内容
(1)公益財団法人鳥取県文化振興財団事務局長の承認について
「 藤野 浩二 氏 」を 事務局長とする。
(2)鳥取県立倉吉未来中心の館長の承認について
「 西川 周介 氏 」を 館長とする。