米子市まちなか居住支援事業を始めました
米子市では、米子市中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地への定住を促進するため、市外から米子市に転入された方で、中心市街地の区域内の住宅を取得して継続して居住される方への助成を行います。
■助成の対象となる方
平成22年4月1日以降に米子市に転入された方で、平成22年4月1日から平成25年1月1日までの間に中心市街地にある住宅を取得して継続してその住宅に居住されている方等
■助成の対象となる費用
住宅(建物)の固定資産税相当額
■助成事業の実施期間
平成22年度から平成25年度までの期間
■助成の手続きなど、くわしくは、建築住宅課市営住宅係(電話23-5263)までお問い合わせください。
http://www.yonago-city.jp/section/kenchiku/kenchiku20100423.htm
| 事業の名称 |
米子市まちなか居住支援事業 |
| 事業の概要 |
市外から米子市に転入された方で、中心市街地の区域内の住宅を取得して継続して居住される方への助成 |
| 中心市街地の区域 |
博労町1丁目、冨士見町、冨士見町1丁目・2丁目、角盤町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、錦町1丁目・2丁目・3丁目(一部)、朝日町、道笑町1丁目・2丁目3丁目(一部)、昭和町(一部)、万能町、日野町、法勝寺町、紺屋町、四日市町、東町、弥生町、糀町1丁目(一部)、糀町2丁目、加茂町1丁目・2丁目、茶町、塩町、末広町、大工町、目久美町(一部)、大谷町(一部)、西倉吉町、中町、明治町、東倉吉町、久米町、尾高町、岩倉町、寺町、天神町1丁目・2丁目、内町、立町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目(一部)、灘町1丁目・2丁目・3丁目(一部)、花園町、西町、米原及び米原1丁目(一部)のうち、米子市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域 |
| 対象となる方 |
平成22年4月1日から平成25年1月1日までの間に中心市街地の区域内にある補助対象住宅を取得した方で、平成22年4月1日以降に市外から米子市に転入して継続してその住宅に居住されている方又はその配偶者若しくは一親等以内の親族が市外から米子市に転入して当該住宅に居住している方。(市税等の滞納のない方に限ります。) |
| 補助の機関 |
平成22年後から平成25年度までの連続する3か年度以内 |
| 補助対象経費 |
補助対象住宅の固定資産税又はこれに相当するものとして市長の定めるもの(1の年度につき10万円を限度とします。) |
| 補助対象住宅の要件 |
○住戸専用面積が50平方メートル以上のもの ○建築年次が昭和55年6月1日以降のもの ○台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室、居室を構えているもの ○建築基準法その他の法令の規定に違反しないもの。 |
| 補助申請の時期 |
各年度、固定資産税を全額納付された日から当該年度の3月15日めでの間 |
| 提出書類 |
(1)米子市まちなか居住支援事業補助金交付申請書 (2)添付書類(添付書類は、それぞれ条件により異なりますので、担当者にご確認ください。) @補助対象者の住民票の抄本又は外国人登録証明書の写し A補助対象住宅に居住する配偶者等の住民票又は外国人登録証明書の写し及び補助対象者との続柄を確認することができる書類(補助対象者が補助対象住宅に居住していない場合に限る。) B補助対象住宅の固定資産課税証明書 C補助対象固定資産税に係る納税証明書又は領収証書 D補助対象住宅の登記事項証明書又はその写し(補助金の交付を初めて申請する場合に限る。) Eその他必要と認める書類 (3) 米子市まちなか居住支援事業補助金支払請求書 |