規約

山陰コンテンツビジネスパーク協議会 規約

(名称)

第1条 この会は、山陰コンテンツビジネスパーク協議会(以下「協議会」という。)と称する。

「英名:Sanin Contents Business Park Conference

「通称:mamm マム(mangaまんが/animaアニメ/movie映画/music音楽/頭文字)

(目的)

第2条 協議会は、山陰地域内外の産業界・官界・学界が協力連携し、山陰におけるコンテンツビ

ジネスの推進を図る。また、コンテンツビジネスによる産業振興、観光振興、交流振興、

街づくり等により、山陰の地域活性化及び地域生活向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

   一 コンテンツビジネスに関する調査研究事業

   二 コンテンツビジネスに関する普及啓発事業

   三 コンテンツビジネスに関する交流活動事業

   四 コンテンツビジネスに関する情報提供事業

   五 コンテンツビジネスに関する施設整備事業

   六 その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(構成)

第4条 協議会は、協議会の目的に賛同する個人並びに法人及びその他の団体である会員をもって

構成し、会員の種別は次の通りとする。

一 個人会員(協議会の目的に賛同する個人)

    二 法人会員(協議会の目的に賛同する法人及びその他の団体)

(役員)

第5条 協議会に、次の役員を置く。

    会 長 1名

    副会長 若干名

    幹 事 若干名

  2 会長は、総会において選任し、他の役員は会長が指名する。

(役員の職務)

第6条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名する副会長がその

職務を代理する。

  3 幹事は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行し、かつ協議会の会計を監

査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

  2 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残

任期間とする。

  3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わな

ければならない。

(総会)

第8条 通常総会は、毎年2回会長が招集する。但し、会長が特に必要と認める場合は、臨時総会

を招集することができる。

  2 通常総会は、事業計画、収支予算、規約等の改正その他協議会の活動に関する重要事項に

ついて審議する。

  3 臨時総会は、特に必要とする事項について審議する。

  4 総会においては、会長が議長となる。但し、会長及び副会長が欠席の場合は、あらかじめ

会長が指名する者が議長となる。

  5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。

(コアメンバー会議)

第9条 協議会に、コアメンバー会議を設けることができる。

  2 コアメンバー会議は、役員、または役員の委任を受けた者で構成する。

  3 コアメンバー会議は、協議会の事業の推進を図るため、必要に応じて役員、または役員の

委任を受けた者が招集する。

  4 コアメンバー会議の運営については、コアメンバー会議で定める。

  5 コアメンバー会議の活動状況については、随時役員に説明し、総会で報告する。

(アドバイザー)

10条 協議会に、アドバイザーを置くことができる。

  2 アドバイザーは、会長が委嘱する。

  3 アドバイザーは、総会及びコアメンバー会議において意見を述べることができる。

(事業年度及び会計年度)

11条 協議会の事業年度及び会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(経費)

12条 協議会の事業を行うために必要な経費は、会費その他の収入をもって充てる。

  2 協議会の会費については、別に定める。

(事務局)

13条 協議会の事務局は、鳥取県米子市角盤町1−27−6アルファビル内に置く。

  2 事務局に、事務局長1名及び事務局員を若干名置く。

  3 事務局長は、幹事をもって充てる。

(その他)

14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

  1 この規約は、協議会の発足日の平成23年7月8日から施行する。

  2 協議会の発足当初の事業年度及び会計年度は、第11条の規定にかかわらず、発足日から

平成24年6月30日までとする。

 

 

 

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