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更新日: 2021年01月25日

保険で医療機関にかかるとき

療養の給付

医療機関等で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます

・診察 ・治療 ・薬や注射などの処置 ・入院及び看護(入院時食事代は別途) 

・在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)及び看護 

・訪問看護(医師が必要と認めた場合)

                 

医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合

 70歳から74歳までの方が医療にかかるときに支払う自己負担割合は原則2割ですが、負担を軽減するために1割に凍結されてきました。平成26年度から段階的に2割に戻され、平成31年度には70歳から74歳までの全ての方が2割負担に戻ります。

        

        対象被保険者   負担割合
 義務教育(小学校)就学前 2割
 義務教育(小学校)就学後から70歳未満 3割
 70歳以上75歳未満 2割(1割・3割)
 
※1割(昭和19年4月1日以前生まれの方)…平成25年度以前に70歳になった方

  2割(昭和19年4月2日以降生まれの方)…平成26年度から新たに70歳になる方

  3割…生年月日に関係なく、現役並み所得者

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