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更新日: 2021年01月25日

交通事故等にあったとき

第三者行為による傷病

国民健康保険被保険者が交通事故等 第三者の行為によって負傷した場合、いったんは保険証を使って医療機関を受診できます。

 第三者の行為によって受けた怪我の治療費は、原則として加害者が全額負担します。しかし、賠償が遅れる場合等は保健センター福祉課で手続きを行うことで、一時的に国民健康保険で医療を受けることができます。国民健康保険が負担した費用は、後日 加害者に請求することになるため、警察に被害届を出した後、必ず保健センター福祉課に届け出てください。

      

第三者行為の例

・家族の車に同乗したときに起こった事故

・自転車衝突による事故 

・他人の飼い犬の噛みつきによる負傷

・子どもや重度の認知症患者等の加害行為による負傷

・他人の私有地の工作物や竹木による負傷 等

        

示談は慎重に

 示談を済ませて加害者から治療費を受け取ると、その取り決めが優先され、保険で医療が受けられなくなります。この場合は医療費の全額が自己負担となるため、必ず示談前に保健センター福祉課に相談してください。

            

<届出に必要なもの>

 ・事故証明書

 ・保険証

 ・印鑑(認め印可)

 ・対象者のマイナンバーが分かるもの

 ・本人確認書類

        

第三者求償/鳥取県国民健康保険団体連合会ホームページ

  

  


    

第三者行為による被害届

2021年01月25日

PDF版 78.2KB

事故発生状況報告書

2021年01月25日

PDF版 422KB

念書

2021年01月25日

PDF版 88.7KB

誓約書

2021年01月25日

PDF版 83.9KB
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