更新日: 2021年01月25日
退職者医療制度
退職者医療制度
会社などを退職して国民健康保険に加入し、厚生年金や共済年金などを受けている65歳未満の方とその家族は退職者医療制度で医療を受けます。
※年金受給権の発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら14日以内に福祉課窓口まで届け出てください。
退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されました。ただし、それまで退職被保険者だった方が65歳になるまでは、平成27年4月以降もこの制度の対象となります。
<手続きに必要なもの>
・年金証書
・保険証
・印鑑