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更新日: 2021年01月25日

後期高齢者医療制度

75歳以上の人

 75歳以上の全ての方(一定の障がいがある人は65歳から)は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。

 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の該当になりますが、保険切り替えの届出等は必要ありません。保険証は、75歳になる誕生月の前月末頃に郵送で届きます。

          

保険料

下記の項目を組み合わせて保険料額が決まります。

・均等割額(被保険者が均等に負担)

・所得割額(被保険者の所得に応じて負担)

      

医療費の自己負担割合

かかった医療費の1割

※現役並み所得者は3割

          

        

65歳以上で一定の障がいがある人

 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方は、保健センター福祉課へ届け出後、鳥取県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度で医療を受けます。

          

一定の障がいとは

 ・身体障害者手帳1級から3級

 ・身体障害者手帳4級のうち、音声・言語・そしゃくに関する障がい

 ・身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部

  (1号、3号、4号)

  ※この区分で認定を受けようとする場合、号数確認の結果、認定を

   受けることができない場合があります。

 ・療育手帳の重度障害(A)

  (重度の知的障がい)

 ・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級

  (日常生活に著しい制限を加える程度の障がい)

      

      

保険料

下記の項目を組み合わせて保険料額が決まります。

・均等割額(被保険者が均等に負担)

・所得割額(被保険者の所得に応じて負担)

      

医療費の自己負担割合

かかった医療費の1割

※現役並み所得者は3割

          

          

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