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更新日: 2024年02月20日

国土強靱化地域計画

国土強靱化地域計画策定について

 

 

1.計画の趣旨

 近年、大規模自然災害による被害発生と長期にわたる復旧・復興が繰り返される中、これまでの事後対策に加え、被害の最小化と迅速な復旧復興を図るための事前防災が重要視されています。

 このような状況を踏まえ、国は平成2512月に「国土強靱化基本法(以下「基本法」という。)」を公布・施行し、平成266月に「国土強靱化基本計画」を策定しました。基本法第13条には「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土強靱化地域計画を定めることができる。」と規定されており、鳥取県では「鳥取県国土強靱化地域計画(計画期間:H27-H32)」(以下「県地域計画」という。)を策定しています。

 これを受け鳥取県東部地区の4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)では、相互補完による地域全体の防災・減災に資するため「鳥取県東部4町国土強靱化地域計画」(以下「本計画」という。)を合同で策定しました。

2.国土強靭化計画とは

 過去の大災害を教訓に、甚大な被害発生と長期間かけて復旧・復興を図る「事後対策」の繰り返しを避け、最悪の事態を念頭に平時から備えるための施策の推進を目的とする計画です。

3.計画期間

 令和2年度から令和6年度までの5年間

 その後は施策の進捗や社会経済情勢の変化等を踏まえ、計画の見直しを5年毎に行います。

このページに関するお問い合わせ先

総務課

TEL:0858-75-4111 FAX:0858-75-1193

【業務内容】災害情報、財務、行政相談等

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