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更新日: 2021年01月25日

障がい者就労施設等からの物品等調達方針

障がい者就労施設等からの物品等調達方針

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

 

この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から、優先的・積極的に購入することを推進するため制定されました。

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

<厚生労働省ホームページ>

このページに関するお問い合わせ先

総務課

TEL:0858-75-4111 FAX:0858-75-1193

【業務内容】災害情報、財務、行政相談等

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