議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正請求について
条例の制定又は改廃の直接請求とは
地方自治法第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。請求が有効な場合、町長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正請求について
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正を求める直接請求がありましたので、経過を公表します。
年 月 日 | 内 容 |
令和3年1月7日 |
条例改正請求代表者から町長に代表証明書の交付申請がありました。 |
令和3年1月12日 |
町長は、請求代表者が智頭町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和3年1月12日〜 |
条例改正請求代表者による署名収集期間 |
令和3年2月15日 |
条例改正請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和3年2月19日 |
町選挙管理委員会は署名簿を縦覧に供する期間及び場所について告示しました。 縦覧場所:智頭町役場(智頭町大字智頭2072番地1) 縦覧期間:令和3年2月22日から令和3年2月28日 縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで |
令和3年2月21日 |
町選挙管理委員会は、署名簿を審査し、有効署名総数を告示しました。 署名簿に署名し、印をおした者の総数:1,173人 有効署名の総数:1,167人 |
令和3年2月22日 |
町選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
令和3年3月1日 |
町選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申し出がなかったため署名簿を条例改正請求代表者に返付しました。 署名簿に署名し、印をおした者の総数:1,173人 有効署名の総数 :1,167人 無効署名の総数 : 6人 (条例改正請求に必要な署名数:119人) |
【担当・お問い合わせ先】 総務課/TEL 0858-75-4111