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森林の土地の所有者届出制度

 平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、町長への事後届け出が義務付けられました。

 

  • 届出が必要となる方
    個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
    ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外です。
     
  • 届出が必要な森林の土地
    届出が必要になる森林とは、面積の大小に関わりなく、鳥取県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
     
  • 届出の期間
    土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
     
  • 届出の方法
    以下の書類の提出が必要です。
    森林の土地の所有者届出書
    ・当該土地の位置を示す地図
    ・当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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