更新日: 2021年01月25日
人権侵害救済法の早期制定とインターネット上における差別と人権侵害の防止策を求める意見書
人権侵害救済法の早期制定とインターネット上における差別と人権侵害の防止策を求める意見書
人権侵害救済法の早期制定とインターネット上における差別と
人権侵害の防止策を求める意見書
21世紀は「人権の世紀」と言われ、全人類の人権確立の達成に向けた取り組みがなされている。
しかし、部落差別や女性に対する差別・暴力、子ども、高齢者、障がい者への虐待をはじめ、様々な人権侵害が今なお発生している現状があり、人権が不当に侵害された場合における被害者の救済を迅速かつ円滑に行うことが急務である。 人権侵害に対する迅速な救済を図るためには、司法的立場から救済する司法制度改革に期待をかけると共に、被害者の視点から簡易・迅速・柔軟な救済を行う必要がある。そのためには実行性のある救済制度の整備が求められることから、「人権侵害救済法」の早期制定を強く要望する。
また、現在インターネットは身近で便利なものとして、私たちの生活に浸透してきた。しかし、これを悪用した人権侵害・差別が発生し、大きな社会問題になっている。
ついては、下記の事項についての格別のご配慮をお願いする。
記
1.人権侵害の被害者に対する救済のため、人権侵害救済法の早期制定をするこ と。
2.部落差別をはじめとする、あらゆる差別の被害者に対する救済制度を確立す るため、各自治体に地方人権委員会を設置し、必要な制度上の措置を講じら れたい。
3.人権委員会の委員及び事務局には、人権問題、差別問題に精通した人材を配 置し、多様性・多元性に配慮して対応できる相談窓口の整備をすること。
4.人権擁護委員と地方人権委員会の連携を密にし、地域での効果的な活動がで きる配慮をされたい。
5.現在のプロバイダ責任制限法では限界があり、インターネット上における差 別、人権侵害を禁止する何らかの新たな対策を講じられたい。
6.行政文書や条例情報の悪用を阻止する対策を講じられたい。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月22日
鳥取県八頭郡智頭町議会議長 西 川 憲 雄
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総 務 大 臣 様
法 務 大 臣 様