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更新日: 2021年01月25日

医療に関すること

医療に関すること

障がいのある方の障がいの軽減、健康の保持、生活の安定等のために医療についての各種制度があります。

特別医療費助成制度

重度の障がいのある方が保険対象医療を受けられた場合に、自己負担分を助成する制度です。ただし、所得によっては対象とならない場合があります。

【対象者】

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 身体障害者手帳3・4級かつ療育手帳B(IQ50以下)
  • 療育手帳A(IQ35以下)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級               のいずれかをお持ちの方


【申請に必要なもの】

   障害者手帳、健康保険証、印鑑


智頭町医療費助成制度

保険対象の医療費について、所得状況・障害等級別に全額または一部助成をしています。

【助成状況】
本人世帯助成状況
住民税
非課税
課税医療機関ごとに、外来1,000円/月
        入院5,000円/月を超えたところ
非課税全額
住民税
課税
課税医療機関ごとに、外来2,000円/月
        入院10,000円/月を超えたところ
非課税

※本人の前年所得が1,595,000円(扶養親族がいないとき)を超える場合は対象外になります(扶養人数によって金額が変わります)。

【対象者】
等 級助成額
身体障がい者手帳3級
療育手帳B
精神障がい者保険福祉手帳2・3級
全額
身体障がい者手帳4級7割
身体障がい者手帳5級5割

【申請に必要なもの】
障がい者手帳、健康保険証、印鑑、領収書、通帳(ゆうちょ銀行以外)

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

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