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家族介護用品支給事業

目的

 この事業は、高齢者を介護している家族等の経済的負担を軽減し、要介護高齢者の在宅生活の継続、要介護高齢者及びその家族等の福祉の向上を目的とし、介護に必要な介護用品を支給します。


支給対象者

 智頭町内に居住し、介護保険法に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と判定された町民税非課税世帯で高齢者を介護している家族。


支給対象介護用品

 
 支給対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、消臭剤、防水シートとし、在宅で高齢者に使用する介護用品とします。
支給額は、年額1人当たり72,000円分を上限とします。

 

申請から支給までの流れ

1.申請書の提出(支給対象者→福祉課)
2.申請書の審査(福祉課)
3.支給の決定、決定通知書の送付(福祉課→支給対象者)
4.受領書を記入のうえ、福祉課窓口でクーポン券を受け取る


支給方法

1枚1,000円のクーポン券を1期あたり24枚(24,000円分)を支給。
1期:4~7月  2期:8~11月  3期:12~3月

※支給対象物品代金については、保健センター福祉課が介護用品販売事業者に支払を行います。
  

  

利用可能な介護用品販売事業者

株式会社健美堂、ちず薬局、ゴダイドラッグ智頭店


その他

 本事業についてのお問合せは、保健センター福祉課、地域包括支援センター及び町内の居宅介護支援事業者までお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

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