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更新日: 2022年04月13日

災害時要援護者支援制度について

災害時要援護者支援制度について

智頭町では、在宅で暮らす障がい者や、ひとり暮らしの高齢者などが災害時等における支援を地域の中で受けられるための制度として「智頭町災害時要援護者支援制度実施要綱」を定めました。

 災害時等において要援護者となる人が地域の中で支援が受けられ、安全安心に暮らすことができる地域づくりを推進することを目的としています。

 要援護者が自分自身の個人情報を町に提供し、その情報を地域支援者と共有し、災害時はもとより日常の見守りとしても活用できるようにするものです。

対象者は

・ひとり暮らしの高齢者

・高齢者のみの世帯の者

・介護保険の要介護認定を受けている者

・障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている者

・その他、災害時等に避難情報を入手、判断又は避難行動を自ら行うことが困難な者で、本人が希望する者(例:外国人、昼間独居等)

上記の者で支援に必要な個人情報を地域支援者に提供することに同意した者となります。

申請の手続きは

支援を受けたい人は、申請書をホームページからダウンロードするか、保健センター福祉課で申請書を受け取り提出してください。

災害時要援護者支援制度について [ 579.2 KB | .pdf ]

災害時要援護者登録申請書(記入例)

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

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